フリマアプリの売り上げ、確定申告は必要?
Q.フリマアプリで子どもの古着を売りました。その売り上げは総額で12万円です。フリマアプリで得た利益、これって確定申告が必要ですか?(熊本市 会社員Tちゃん)
A.生活に必要な物で得た利益は課税されません
家具や衣類など、通常の生活に必要とされる物を売って得られた利益については、課税されないこととなっています。ですから、子どもの古着(衣類)を売った場合、確定申告の必要はありません。ただし、貴金属や宝石、書画などで1点30万円を超える物を売った場合は、課税の対象になるので申告が必要です。
今回のご相談は生活に必要な衣類を売った場合の話でした。では、利益を得る目的で物品を買ってきて、それをフリマアプリで売った場合はどうでしょう。そもそもが利益を得る目的で取引をしているので、この場合は課税の対象となります。具体的には、売った金額からその物品の仕入れを行うためにかかった金額などの経費を引いた利益の額が、課税の対象です。
仕入れにかかった金額などの経費には、仕入れ代金のほかに、物品を売るためにかかった送料やフリマアプリの手数料、パソコンの通信費なども含まれます。ただし、パソコンの通信費などについては、諸経費のうちフリマアプリでの使用頻度などに基づいて計算を行うこととなります。
給与所得者の場合、この利益が20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。主婦・主夫など給与所得がない方の場合、38万円を超える場合に、確定申告が必要となります。
詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。
税理士 竹下博貴
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