日々の暮らしのちょっと難解なお悩みに、弁護士や司法書士など専門士業の先生たちが答えます。
協力/熊本県専門士業団体連絡協議会
空き家になった実家を宿泊施設にしたい
Q.両親が亡くなり実家を相続しました。私は仕事で県外に住んでおり、退職後は住む予定ですが、現在は空き家です。宿泊料をもらって旅行者などを宿泊させたいと考えていますが、可能ですか?(50代 男性)
A.適正な運営のための態勢を整えて届け出を行って
旅館業の許可を受けた者以外が、宿泊料を受け取って住宅に人を宿泊させることを住宅宿泊事業といい、一般に「民泊」と呼ばれています。近年、外国人旅行者の急増による宿泊施設不足や空き家の活用法として注目され、民泊を行う人が増えてきました。
これに伴い、新しく「住宅宿泊事業法」という法律が制定され、民泊の適正な運営方法などがルール化されています。
主なルールとして、人を宿泊させることができる日数は、年間180日以内に限られています。また、マンションの場合、管理規約または管理組合などにおいて禁止されている場合は、民泊を行うことはできません。その他、家主(住宅宿泊事業者)には、宿泊者の衛生・安全の確保や近隣からの苦情への対応など、適正な運営のための措置を取ることが求められます。宿泊者滞在中、家主が同居(原則常駐)する場合には自らこれらの管理や対応に当たりますが、そうでない場合は、国土交通大臣に申請し登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要があります。
民泊を始める際は事前の届け出が必要です。運営に必要な前述の態勢を整えた上、民泊を行う住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に対し、届け出を行ってください。
行政書士 竹原久美子
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