今回教えてくれるのは「佐藤ななみさん」
さとう ななみ
「お金ともっと仲良く!」を合言葉に『佐藤ななみのおかねの教室』を主宰。家計・住宅・保険・資産運用の講座や相談業務を展開中。書類整理やフリーランス向けワークショップも人気。
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万一の事故に備え 全国で動き拡大 でも、“名称”に捉われる必要なし
【今回のスタディー】自転車保険の加入義務化
新年度ですね。この春、ご本人やご家族の中にも、進学や就職など環境の変化に伴い自転車を利用し始めた人がおられるかもしれませんね。自転車といえば、万一の事故に備えて賠償保険の加入を義務付ける流れが全国の自治体で広がっており、熊本県でも今年10月から、自転車に乗る際の賠償保険への加入が条例により義務付けられることとなりました。
高額となる賠償に備えて
こうした動きが広まっている背景には、自転車で走行中に歩行者と接触して、死亡や重度の後遺障害につながる事故を引き起こし、数千万円という高額な賠償問題へと発展した事例が後を絶たないことが挙げられます。
条例で加入が義務付けられるのは、「自転車事故の加害者となってしまった場合に、被害者の生命・身体および財産に発生した損害を賠償できる保険」です。条例の周知や関連の報道に当たっては「自転車損害賠償責任保険等」と表記されますが、わざわざ「自転車保険」の名が付いた保険に加入しなければならないわけではありません。
最も手軽な備え方は、自動車保険や火災保険、傷害保険などに「個人賠償責任特約」を付帯する方法です。この保険は、自転車事故だけでなく、日常生活上のその他の賠償責任も幅広く補償してくれるもので、既に加入されている世帯も多いことでしょう。保険料も月100円程度と非常に安価ですので、中には自覚なく「付いている」という場合も。この機会に、ご一家の損害保険契約をひと通り確認してみてください。
給付は「実際の損害額」まで
「個人賠償責任保険」で補償を受けられるのは、記名被保険者本人とその配偶者、同居親族および別居の未婚の子です。つまり、一家に1契約あればOKで、いくつもだぶって加入していても、支払いを受けられるのは、通算して実際の損害額までです。“入り過ぎ”はムダであることを知っておいてください。
自転車保険の補償内容と要否の判断は?
「自転車保険」とは一般的に、自転車事故に起因する①相手の損害を補償する「賠償責任保険」と、(2)自身のけがなどを補償する「傷害保険」を組み合わせてつくられており、義務化されるのは(1)の方のみです。
また(1)については、自転車事故のみを対象とする「自転車損害賠償責任保険」で補償する商品と、日常生活全般も広く対象とする「個人賠償責任保険」で補償する商品に分かれ、(2)についても「自転車事故限定」の補償と、「自転車事故を含む交通事故全般」の補償に分かれます。同じ名前でも内容は相当異なっており、そもそも、既に別の保険で補償できている人も多く、これを選ぶべき人はかなり限られそうです。
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