今回教えてくれるのは「浦田幸助さん」

うらた こうすけ

浦田幸助FP事務所所長。個別相談への対応やセミナー開催など、活動は多岐にわたる。ファイナンシャルプランナー(CFP®)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。
https://www.sfpmoney.jp/


健康保険、任意継続か国保加入を 納税は自身での確定申告が必要

【今回のスタディー】フリーランスの保険と税金

新型コロナウイルス感染症の拡大により、新しい働き方が広まってきています。会社勤めを辞めフリーランスに転職した場合の社会保険料や税金の支払いにおける注意点を紹介します。

必要な手続きは?

(1)公的医療保険について
今まで加入していた健康保険を2年間は継続(任意継続)できる可能性がありますが、手続き期限が退職日の翌日から20 日以内と非常に短いため注意を。また、継続できるとはいえ、会社で負担してくれていた分は自分で払うことになり保険料は高くなります。フリーランスの売り上げが当初低いと見込まれる場合は国民健康保険に加入する方が、保険料が低くなる可能性があるので、住んでいる自治体の国民健康保険課などに問い合わせてみてください。

(2)国民年金について
国民年金の加入手続きなどは市区町村で行うことができます。年金手帳などの必要書類を持参して、退職日の翌日から14 日以内に手続きを済ませましょう。健康保険を任意継続する場合は、別途、市区町村で国民年金の手続きが必要になるため、忘れないように。

(3)税金について
会社勤めの時は、毎月の給料から税金が源泉徴収され、会社に年末調整をしてもらえる仕組みで納税できていましたが、フリーランスは基本的に自身で確定申告をしなければなりません。できれば、税務署への開業届け出と同時に青色申告の手続きも行っておきましょう。

デメリットも

会社員からフリーランスになると、当然ですが、所得補償がなくなります。また厚生年金保険料を納めないため、会社員であり続けるよりも老後に受け取る老齢厚生年金が少なくなってしまいますし、退職金もありません。そこで、会社員時代より貯蓄や生命保険が重要になります。老後資金のために、個人型確定拠出年金「iDeCo=イデコ」への加入を検討してみてもいいでしょう。


会社員の所得補償

自分が病気やけがで働くことができなくても、会社員の場合、健康保険から「傷病手当金」を、業務上、通勤上の傷病であれば、労災保険から「休業(補償)給付」を受けることができます。また体に障害が残れば、労災保険の「障害(補償)給付」や厚生年金の「障害厚生年金」「障害基礎年金」などを受け取れます。これに対しフリーランスは、国民年金から「障害基礎年金」は受け取れますが、それ以外はいずれも受け取ることができません。


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