今回教えてくれるのは「佐藤ななみさん」
さとう ななみ
「お金ともっと仲良く!」を合言葉に、家計・住宅資金・保険・資産運用・終活に関する個別相談業務やセミナーを展開中。YouTubeチャンネルでもお金の情報を分かりやすく発信。
https://financialcoach.jp/
健康保険へ事前に申請手続きを 提示すれば窓口支払額の負担が軽減
【今回のスタディー】健康保険限度額適用認定証
健康保険で医療を受ける場合、同一医療機関で同一月内に負担する医療費の自己負担額には上限(表参照)が設けられています。上限を超えた金額(高額療養費)について給付を受けるには、原則として医療機関などの窓口でいったん、実際にかかった医療費の3割(または2割・1割)を負担しておき、後に上限を超えた分について健康保険に請求します(自動計算されるため申請不要の健康保険組合等もあり)。
負担が軽減されるのはありがたいことですが、この場合、給付が受けられるまで2~3カ月程度かかり、その間は医療費を立て替えておく必要があります。
窓口負担を抑えるために
高額療養費の給付を受ける手段として、この”後払い”方式のほかに、医療機関窓口での負担を上限額までに止める方法があります。加入している健康保険から、事前に「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提出しておくものです。こちらの方法だと、一時的な立て替えの必要がないため、さらに負担を軽減することができるかと思います。
院外処方箋による薬代は例外
例外として、院外処方箋による薬代は取り扱いが異なります。もちろん、薬代(当該医療機関の発行した処方箋によるものに限る)も高額療養費の通算対象ですが、薬局は、医療機関で医療費がいくら発生し、また個人の負担がどうなっているのかを把握することができません。よって、健康保険限度額適用認定証を提示済みで医療機関では追加負担が生じない状態となっている人も、薬局では通常通り3割等の負担を求められます。しかし、後で健康保険に請求すれば還付を受けられますので、領収書をしっかり保管し、忘れずに手続きしてくださいね。
※同月内の一医療機関、一診療科目ごとの保険診療費自己負担限度額。多数該当とは、高額療養費として払い戻しを受けた月が直近12カ月で3カ月以上あったときの4カ月目からの限度額
複数の医療機関にかかった場合は…
健康保険による医療費(差額ベッド代・食事代などは対象外)の自己負担限度額は「同一人物について同一医療機関で同一月内に負担した医療費」について計算します。同じ月に複数の医療機関にかかった場合、医療機関ごとに負担額を合計し、その額が上限を超えていれば「高額療養費」として支給されます。
ただし、同一月内に同一世帯内で一医療機関について2万1000円以上となる負担が複数あった場合には、それらを合算することができます。この合計額が自己負担限度額を超えている場合には、超えた金額を払い戻してもらえることになっており、これを「合算高額療養費」といいます。
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