今回教えてくれるのは「浦田幸助さん」
うらた こうすけ
浦田幸助FP事務所所長。個別相談への対応やセミナー開催など、活動は多岐にわたる。ファイナンシャルプランナー(CFP(R))、一級ファイナンシャルプランニング技能士。
https://www.sfpmoney.jp/
特定の医薬品購入額の所得控除制度 自己の健康管理に努める人を後押し
【今回のスタディー】セルフメディケーション税制
「セルフメディケーション税制」(医療費控除の特例)をご存じですか? セルフメディケーションとは、WHO(世界保健機関)の定義で「自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てする」ことです。これを後押しする制度として2017年に始まりました。
制度利用には確定申告を
同税制では、健康の維持増進や疾病の予防に向け一定の取り組みを行っている人が、医療用医薬品成分を転用した一般医薬品「スイッチOTC医薬品」を購入した際、確定申告により、購入費用に応じて所得控除を受けることができます。適用要件は次の通りです。
(1)ドラッグストアなどでセルフメディケーション税制対象医薬品を購入(対象商品の一部はマークでも識別可)
(2)購入時のレシートを保管している
(3)購入額が世帯の合計で年間1万2000円以上
(4)申告を行う対象となる年に、予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取り組みを行い、その領収書または結果通知表を保管している
(5)医療費控除を受けていないこと。医療費控除を行っている場合、セルフメディケーション税制は申告できない。いずれか一方のみ利用可能
適用期限が5年間延長
セルフメディケーション税制は今年12月末に適用期限を迎える予定でしたが、本年度税制改正で5年間の延長が決まりました。併せて控除手続きが簡素化されることになりました。従来は、申告の際に、健康保持増進や疾病予防への取り組みを行ったことを示す書類として健康診断の受診結果などの添付や提示を求められていました。今回の見直しで、確定申告書の提出の際、添付すべき医薬品購入費の明細書に、取り組みに関する事項を記載すれば、添付や提示は不要となりました(ただし、申告期限から5年間の保管が必要)。覚えておいてくださいね。
医療費控除
医療費控除とは、1年間に自己または自己と生計を一つにする配偶者や、その他の親族のために支払った医療費が、保険金などで補填(ほてん)される金額を除き、10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額などの5%の金額)を超えた場合、所定の金額分の「所得控除」を受けられる制度です。
医療費控除は確定申告を行うことで、支払った医療費に応じて課税される所得が減額され、結果として所得税と住民税が安くなります。申告時に必要な「医療費控除の明細書」は、国税局のホームページからダウンロードできます。
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