“もしも”に備えて自分の家を自分で守る! どこまでの補償か、契約内容の確認を
【今回のスタディー】火災保険(1)
毎日、本当に暑いですね。この夏は、国内だけでなく世界中のあちこちで最高気温が更新されたそう。そして、大規模な自然災害も次々と…。豪雨に台風と大自然の驚異を思い知らされ続けています。この先も引き続き“もしも”に備えて考え、行動しておく必要がありますね。
今月は2週にわたり、火災保険について振り返っておきたいと思います。
補償の範囲を決めるのは自分
火災保険とは文字通り、火災によって建物に損害が生じた際に、その損害を補償してくれる保険です。自己の過失で自宅を焼失してしまった場合はもちろん、いわゆる“もらい火”であっても、法律上、火元からの賠償を受けることはできません(重過失等を除く)。自分の家は自分で守る責任があるのです。
建物に損害が生じる原因は火災のほかにも、落雷、破裂・爆発、風災・雹(ひょう)災・雪災、水災、物体の落下・飛来・衝突、漏水等による水もれ、騒じょう・集団行動などによる暴力行為、盗難、破損・汚損…と、多岐にわたります。火災保険では、これらの全部または一部について、どこまで補償を受けたいか、範囲を選んで契約するのが通常です。
保険料を最小限に抑えたい場合は、例に挙げた水災以降を不担保とすることも可能ですが、その場合、先の西日本豪雨災害のような事態では保険金を受け取ることができません。どこまでの範囲で補償されているか、まずは契約内容を確認してみてください。
免責額の設定で保険料は安く
損害が生じた際に支払われる保険金は、契約時に設定した免責額を超えた金額です。一定額までを自己負担とすることによって、保険料を抑えることができます。
火災保険には、損害からの原状回復を目指す基本契約のほか、さまざまなオプションを付けることもできます。次週で紹介したいと思います。
家財の補償は別途加入
火災保険について、建物の補償を中心にお話ししました。そして、建物に損害が生じる事態が発生すると、収容物である生活動産も同時に被害を受ける可能性大ですよね。もし、それら家財の全てを失ってしまったら…。損害額は一般家庭でも数百万円から千万単位に上ると査定されます。これらについて補償を受けるには、建物とは別に「家財保険」に加入しておく必要があります。
家財保険は、建物内部に収容している所有物を守るための保険です。建物の補償が不要な賃貸の人も、家財のみを対象として加入することができます。
さとう ななみ
「お金ともっと仲良く!」を合言葉に『佐藤ななみのおかねの教室』を主宰。家計・住宅・保険・資産運用の講座や相談業務を展開中。書類整理やフリーランス向けワークショップも人気。
https://kakei773.com
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次回の予定は
ちゃっかり! 家計学
「火災保険(2)」
お楽しみに!
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