夫は個人事業主で収入不安定 妻の社会保険に子も入れるべき?
Q.
夫は、請負契約で仕事をしています。事業主扱いとなり、毎年、確定申告しています。平均月収20万円、ボーナスなし。少ないときは15万円です。支払いが遅れることもあり、児童手当が入る月にまとめて払うこともあります。
今までは、扶養内に抑えて働いてきましたが、夫の収入が不安定なので思い切ってフルタイムに切り替えることにしました。今月から社会保険に加入するので、子どもたちも一緒に入れたほうがいいのでしょうか。
フルタイムで働くことで、家計にも余裕が出てくるといいのですが…。これから将来のために貯蓄もしたいです。
A.
夫は、税法上の事業所得者で、国民年金・国民健康保険の被保険者ですね。残念なお知らせですが、ここには“扶養”という概念そのものが存在しません。収入を抑えて働くことに意味はなく、思い違いしている方も少なくありません。
いわゆる“扶養の範囲”とは、厚生年金・健康保険の被保険者の扶養家族に対する特典で、年収130万円未満の人は、保険料を負担せずとも基礎年金や保険診療を受けることができます。対して国民年金・国民健康保険の世帯は、人数分の保険料を負担します。
というわけですので、お子さん方については、あなたの扶養として迷わず社会保険に入れましょう。保険料は報酬額に対する割合で決まり、何人扶養しようと一切増えません。対して、夫が納める国民健康保険料は、あなたの分を含めて年11万円ほど減るはずです(軽減を受けていない場合)。
また、新たに発生する厚生年金・健康保険の保険料は、事業主が半額負担するルール。本人負担額は、今までより軽くなりそうですよ。さらに、将来の年金額が増えること、傷病時には休業保障も受けられることなど、安心感も飛躍的に高まります。ちゅうちょする理由はありません。心置きなく稼いでください。
貯蓄は、増収分の一部でも、とにかく早めに取り分けることが大切です。
さとう ななみ
「お金ともっと仲良く!」を合言葉に『佐藤ななみのおかねの教室』を主宰。家計・住宅・保険・資産運用の講座や相談業務を展開中。書類整理やフリーランス向けワークショップも人気。
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