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「就業不能」「所得補償」の2種類 職種や目的などに合わせ選択を【知りたい!お金の話】

知りたい!お金の話 今回教えてくれるのは「浦田幸助さん」

目次

【今回のスタディー】働けないときの保険

多様な働き方が認められる昨今、フリーランスで働く人が増えています。しかし、フリーランスは会社員と違い一般的に労災保険やその他の社会保障制度が手薄です。そこで、病気やけがなどで仕事ができなくなった場合に備え貯蓄や保険を準備しておく必要があります。保険としては「就業不能保険」と「所得補償保険」が考えられます。

まず就業不能保険は、働けなくなった場合、給料のように毎月一定額の保険金を受け取れる保険です。生命保険会社で購入でき、保険期間は「65歳まで」など年齢や、「20年」など年数で設定します。受け取れる保険金の金額は、職業や年収によっておおよそ月額10万~50万円の間で設定されます。

就業不能状態とは、入院中か医師の指導の下、自宅療養中であることを指し、細かい要件は保険会社によって異なります。特に注意が必要なのが免責期間で、多くは就業不能な状態が60日継続した時点から保障対象になります。この保険のメリットは、働けない限り保険期間中は継続して保険金をもらい続けることができる点。デメリットは、当初の免責期間が長いことでしょう。従って長期の保障に対し向いている保険といえます。

一方の所得補償保険も、就業不能保険と同じように毎月一定額の保険金を受け取ることができます。ただし次のような違いがあります。

損害保険会社で購入でき、保険期間は2年間など短期の場合がほとんど。受け取れる保険金額は契約前の年間所得の平均の50~70%程度が上限で、免債期間は4~7日など短い場合が多いです。注意すべきは年齢と「職種」によって保険料が変わる点。病気やけがをするリスクが高い職種ほど等級の数字がより増え保険料も高くなります。この保険のメリットは免責期間が短い点。デメリットは長期の休業には対応できない点です。そのため短期の保障に向いているといえます。

■就業不能保険と所得補償保険の主な違い

就業不能保険 所得補償保険
取り扱い 生命保険会社 損害保険会社
保険期間 「65歳まで」など年齢や、「20年」など年数で設定 2年間など短期の場合が多い
免責期間 60日継続など長い 4~7日など短期の場合が多い
保険金額 契約前の年収に応じた上限(おおよそ月額10万~50万円) 契約前の年間所得の平均の50~70%程度が上限

※保険会社によって条件が異なる場合もある

対象範囲が徐々に拡大 労災保険の「特別加入制度」

フリーランスは、原則として労災保険への加入が認められておらず、仕事中にけがをしても、保険給付を受けられません。ただし職種によっては、特別に任意加入できる「特別加入制度」があり、近年その範囲が拡大しつつあります。

もともと大工や左官、個人タクシー業者、個人貨物運送業者といった一人親方や一定の自営業者が特別加入できました。昨年4月から、アニメーション制作作業従事者や柔道整復師などが加わり、同年9月からは、フードデリバリーの宅配代行業に従事する人やITフリーランスなどの特定作業従事者も特別加入できることになりました。

記事内の情報は掲載当時のものです。記事の公開後に予告なく変更されることがあります。

知りたい!お金の話 今回教えてくれるのは「浦田幸助さん」

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この記事を書いた人

浦田幸助FP事務所所長。個別相談への対応やセミナー開催など、活動は多岐にわたる。ファイナンシャルプランナー(CFP一級®)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。

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