「知った日から3年以内」に登記申請を理由なく怠ると、10万円以下の過料も【知りたい!お金の話】
【今回のスタディー】相続登記の義務化
もしかしたら、あなたも目にしたことがあるかも…。長期にわたって住む人がなく、管理されないまま廃れゆく”空き家”が増えています。中には持ち主が誰か分からないものも少なくなく、防災・防犯の側面からも国土の有効活用の側面からも、大きな問題となっています。こうした状況を受け、2024年4月から相続登記が義務化されることになりました。
不動産を取得すると、所有権を公にするために、法務局で登記の手続きを行います。既存の不動産を購入するか譲り受けた際の手続きを「移転登記」、建物を新築した際の手続きを「保存登記」、相続により取得した際の手続きを「相続登記」といいます。これらのうち、売買契約などの延長線上で行われる移転登記や保存登記には実務上の期限が生じることが多く、不動産仲介業者などプロの助言もあるため、滞りなく完了するのが一般的です。
対して、親族間で所有権を移動させる相続登記は、当該不動産を継続利用する上で、未済のままでも不利益を生じることが少なく、期限や罰則が設けられていないため、手続きされないままのケースも珍しくありません。
しかし、相続登記を行わないまま年月がたち、相続人が亡くなってしまった場合、相続権はその相続人へ移ります。さらに、登記未済のまま何代かを経ることで権利者が数十人に増えてしまうことは、ごく一般的な現象です。例えば、そうなってしまってから建物の解体や土地の売却などを行う場合、権利者全員の同意が必要となりますが、連絡先が分からない、同意を得られない、などの人が一人でもいると手続きが進まないという事態が待ち受けます。
相続登記の義務化に伴い、正当な理由なく、相続が発生したことを知った日から3年以内に登記申請しなかった場合、10万円以下の過料対象となる可能性が生じます。相続で不動産を取得した際は速やかに手続きを行ってくださいね。
過去の相続財産にも適用
相続登記の義務化は、過去に相続した財産についても適用されます。期限は「改正法施行から3年以内」とされているため2027年3月いっぱいということになりますね。
例えば、「50年前に亡くなった曾祖父名義の土地がそのまま」といったケースでは、まずは戸籍をたどって権利者を探し出すところから始まりますが、正直なところ、この時点でほとんどの人にとって「自力では不可能」と言っても過言ではないと思います。その後も、権利者全員の同意を得て登記を完了するには十分な時間と専門知識が欠かせません。弁護士や司法書士などの専門家に相談の上、早期に行動を開始されることをお勧めします。
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