子育て世帯支援が目的 1年間の時限措置 一般生命保険料控除(新制度)の上限額拡大【知りたい!お金の話】

知りたい!お金の話 今回教えてくれるのは「浦田幸助さん」

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【今回のスタディー】生命保険料控除の改正

2025年度の税制改正により、今年、「生命保険料控除」に関する一時的な特例措置が導入されます。子育て世帯の経済的リスクへの備えを支援するのが目的です。

そもそも生命保険料控除とは、生命保険、介護医療保険、個人年金保険に加入している人が受けられる所得控除です。支払った保険料に応じて所得から一定額が差し引かれ、所得額や住民税の負担が軽くなります。

この控除には「新制度」と「旧制度」があり、2012年1月1日以降に結んだ保険契約は新制度、それ以前の保険契約には旧制度が適用されています。それぞれ、対象になる保険と控除額が異なります(下表参照)。表は控除額の上限で、実際には支払った保険料に応じて控除額が変わります。また、新旧両方の制度の契約がある場合、それぞれ計算して合算できますが、制度全体の適用限度額は所得税が12万円、住民税は7万円までです。

生命保険料控除の新制度と旧制度の主な違い

一般生命保険料控除

新制度(2012年1月1日以降に契約)
所得税4万円→6万円
住民税2.8万円
旧制度(2011年12月31日以前に契約)
所得税5万円
住民税3.5万円

介護医療保険料控除

新制度(2012年1月1日以降に契約)
所得税4万円
住民税2.8万円

個人年金保険料控除

新制度(2012年1月1日以降に契約)
所得税4万円
住民税2.8万円
旧制度(2011年12月31日以前に契約)
所得税5万円
住民税3.5万円

控除適用限度額合計

新制度(2012年1月1日以降に契約)
所得税12万円
住民税7万円
旧制度(2011年12月31日以前に契約)
所得税10万円
住民税7万円

今回の改正は、2026年分の所得税に適用され、1年間の時限措置です。23歳未満の扶養親族がいる場合、新制度における一般生命保険料控除の上限が4万円から「6万円」に拡充されます(表の赤字部分)。住民税の控除は今のところ変更ありません。

なお、控除適用限度額は「上限12万円据え置き」です。そのため、介護医療保険料・個人年金保険料控除それぞれ4万円ずつ使っていると、一般生命保険料控除は4万円までしか使えないことになり注意が必要です。節税を目的に生命保険に加入する必要はないと思いますが、条件に該当する人はお得になるので、ぜひ申請しましょう。

控除の受け方は…

控除の受け方は、会社員と自営業者で異なります。

会社員は、基本的に会社に申請します。年末調整の際、申請が必要になるため、会社の案内に従って忘れずに手続きをしましょう。手続きの際は加入している保険会社から送付される生命保険料控除証明書が必要で、保険料控除等申告書に添付して提出します。

自営業者の場合は、所得について確定申告する際、生命保険料控除についても申告する必要があります。加入している保険会社から生命保険料控除証明書が送られてくるため、忘れずに保管しておきましょう。

記事内の情報は掲載当時のものです。記事の公開後に予告なく変更されることがあります。

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この記事を書いた人

浦田幸助FP事務所所長。個別相談への対応やセミナー開催など、活動は多岐にわたる。ファイナンシャルプランナー(CFP一級®)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。

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