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所得控除を受けるには確定申告が必要 「マイナ保険証」で手続きがより便利に【知りたい!お金の話】

知りたい!お金の話 今回教えてくれるのは「浦田幸助さん」

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【今回のスタディー】医療費控除

給与所得者は通常、自分で確定申告をする必要はありませんが、あえて申告するとお得になることがいくつかあります。

その中の一つ「医療費控除」は、1年間に一定額を超える医療費を支払った場合、最大200万円の所得控除を受けられる制度です。自分だけでなく、自分と生計を一にする配偶者や家族・親族のために支払った医療費も対象になることから、該当する人は意外に多いのではないでしょうか。この制度は年末調整では処理できないため、控除を受けるには確定申告をしなければなりません。

医療費控除の適用を受けるには、医療費控除の明細書の添付が必要です。書類は国税庁のホームページからダウンロードできます。医療費の領収書を添付または提示する必要はありませんが、確定申告期限等から5年間、税務署から提示または提出を求められる場合があるため、領収書は必ず保管しておいてください。

マイナ保険証の登録をしておくと、政府運営のオンラインサービス「マイナポータル」上で医療費の情報を確認できます。さらに、マイナポータルとe‐Taxを連携させると、所得税の確定申告書を作成する際にマイナポータルサイトを介して情報を取得でき、申告書の各項目への自動入力が可能になります。これにより、確定申告書に1年間の医療費を自動入力でき、医療費控除の手続きも簡単に進めることができます。医療機関で受け取った領収書などを保管しておく必要もありません。

ただし、マイナポータル上に反映される情報は、医療機関の窓口や薬局で支払った「保険診療」に係る医療費のみです。自費診療の支払いや通院費、ドラッグストアでの医薬品購入などは自分で入力しなければならず、領収書などの保存も必要となるため、注意してください。

医療費控除額の算出方法 1年間に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円(総所得金額が200万円未満の場合、総所得の5%にあたる金額)=医療費控除(最大200万円)

マイナポータルを活用した確定申告 注意点は他にも…

マイナポータルを使って確定申告をする場合、次の点にも注意が必要です。ぜひ知っておいてください。

  • 還付申告が遅れる
    • 1年分の医療費通知情報は原則として翌年の2月9日に取得可能となるため、税金還付の申告は、それ以降になります。所得税の還付申告は本来、翌年の1月1日から可能ですので、タイミングが遅くなります。
  • 代理人設定が必要
    • マイナポータル上で取得できる医療費通知情報は本人分のみのため、家族・親族分の医療費も合算して申告したい場合は、マイナポータル上で代理人設定をする必要があります。また、本人・家族間で代理人設定をする際は、家族もマイナンバーカードを取得していなければなりません。

記事内の情報は掲載当時のものです。記事の公開後に予告なく変更されることがあります。

知りたい!お金の話 今回教えてくれるのは「浦田幸助さん」

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この記事を書いた人

浦田幸助FP事務所所長。個別相談への対応やセミナー開催など、活動は多岐にわたる。ファイナンシャルプランナー(CFP一級®)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。

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