10年以上、取引されていない預金 使わない口座は解約するなど整理を【知りたい!お金の話】
【今回のスタディー】休眠預金
あなたは、銀行口座をいくつ持っていますか? 複数の口座を保有するのは一般的なことかと思いますが、中には、長らく取引していない口座をお持ちの人もおられるのではないでしょうか。
金融庁によると、10年以上取引がない預金の残高は毎年1200億円程度発生しているそうです。こうした“眠れる資金”を、子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援などの公益活動に役立てようと2018年に施行されたのが、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(=休眠預金等活用法)」です。
この法律が対象としている「休眠預金等」とは、10年以上にわたり入出金や通帳の記帳・繰り越しなど、取引がなされていない預金などで、普通預金のほか、定期預金や定期積金なども含まれます。期間が経過すると何のお知らせもなく休眠預金になるわけではなく、最後の取引後9年が経過すると、まず金融機関のウェブサイトから公示があります。さらに、残高が1万円以上ある口座については、金融機関は登録されている住所宛てに通知するルールとなっており、その通知が届けば休眠預金にはなりません。
誤解してしまいそうですが、休眠預金になったからといって、資金が没収されるわけではありません。手続きをすれば払い戻しを受けることができ、冒頭で紹介した年1200億円のうち500億円ほどは引き出されているようです。また名義人が亡くなっている場合は、相続人が受け取ることも可能ですが、本人さえ忘れていた可能性が高い口座を、後に家族が発見するのは難しいかもしれませんね。
取引のない口座は、金融機関にとっても管理費用などの面でも重荷となります。使わない口座は、早々に解約するなど整理しておかれることをお勧めします。
民営化前の郵便貯金に注意!
2007年10月1日、郵政民営化によって、それまで国営だった郵便貯金はゆうちょ銀行に引き継がれました。このとき、民営化前に預け入れた資金のうち、定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金など定期性の貯金については、郵政管理支援機構の管理下に置かれており、長期間取引のない資金については、「休眠預金等活用法」とは異なる規定の適用を受けている点に注意が必要です。
それは満期から20年2カ月が過ぎると払い戻しの権利が消滅してしまう点です。既に民営化前に預けられた貯金の全てが満期を迎えています。心当たりがある方は、速やかに払い戻し手続きをされることをお勧めします。
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