災害だけでない 火災保険の補償対象 突発的事故による破損・汚損もカバー【知りたい!お金の話】
【今回のスタディー】持ち出し家財の破汚損補償
毎週ひそかに楽しみにしている「くまにち すぱいす」最終面の「スタッフ3行日記」。10月11日付747号を読んだ私は、速攻で当欄担当デスクの「彦」さんにメールを送ってしまいました。彦さんの「職場で突起物にズボンが引っかかり破れてしまった」のエピソードに、もしかしたら、火災保険で補償を受けられるかもしれないと思ったからです。
火災保険といえば「住宅や家財道具が火災や自然災害に見舞われた場合に補償する保険」と認識されていると思います。実は、これに特約を付けるなど契約内容によっては、突発的な事故に伴って生じた破損や汚損についても補償を受けられる場合があるのです。このうち家財については、例えば、バッグやスーツ、カメラなどを自宅の外に一時的に持ち出している間に生じた損害も、一定の条件下で補償を受けられる可能性があります。
ただし、スマートフォンやノートパソコンなどは基本的に対象外です。このほか、「対象となるもの・ならないもの」は保険会社によってさまざまなため、契約の際は、パンフレットや約款などで確認しましょう。
また大前提として、火災保険をはじめとする損害保険の補償は「偶然・突発・外来」の事故での損害が対象です。日常的な使用による摩耗、故意や重大な過失による破損などは補償されません。
損害が発生したら、まずは加入している保険会社に連絡し、事故の発生日時や発生場所など詳しい状況を説明しましょう。保険金が支払われる可能性があれば、手続き方法を案内してもらえます。保険金請求の際は、損害状況が分かる写真や、修理費用などの見積書、領収書などが必要です。きちんと保管しておいてください。
果たして、彦さんのズボンがどうなったのか…。その後については個人情報ですので、突っ込んでお尋ねしてはいませんが、今後の何かしらに生かしてもらえたらいいなと思う次第です。
免責金額に注意!
損害保険の補償には、一般的に免責金額(自己負担額)が設定されています。これは、保険金を請求する際に請求者が一部を負担することになる金額のことです。
例えば、免責金額を「1万円」として契約した場合、損害が1万円を超えなければ保険金は支払われません。また、実際に支払われる保険金の金額は、損害額から免責金額を差し引いた金額となります。
免責金額を小さく設定するほど、より少額の損害から保険金が給付されることになるため、支払う保険料は割高になります。逆に、免責金額を大きく設定することで、保険料を抑えることができます。
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