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雇用保険加入者で職場復帰が前提 休業期間中の給料の一部を補てん【知りたい!お金の話】

知りたい!お金の話 今回教えてくれるのは「浦田幸助さん」

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【今回のスタディー】介護休業給付金

高齢社会が進む中、介護が必要な家族のために仕事を辞める「介護離職」が増えており、社会問題化しています。総務省統計局の令和4年就業構造基本調査によると、過去1年間で介護・看護を理由に離職した人は10万6千人に上ります。

「介護休業」は仕事と介護を両立するために法律で定められた権利です。雇用保険の被保険者で、一定の条件を満たす人が、職場復帰を前提として、家族を介護するために介護休業を取得した場合、給付金が支給されます。
介護休業は「負傷や疾病・身体もしくは精神上の障害などを理由に2週間以上、常時介護が必要な家族を介護する」という条件を満たせば、対象家族1人につき最大93日、3回まで分割して取得が可能です。対象家族は「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母」「子」「配偶者の父母」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」で、休業中は雇用保険から介護休業給付金を受給できます。

給付金は93日を限度に最大3回までの分割で支給され、その金額は休業中に賃金が支払われなかった場合、休業開始時賃金日額の67%。賃金が支払われる場合は、支払い額に応じて支給額は減額されます。休業開始時賃金日額の80%以上が支払われる場合は支給されません。

介護休業給付金の受給資格は原則として、介護休業を開始した日より前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上必要となります。ちなみに、雇用保険の「1カ月」とは、賃金支払基礎日数(賃金や報酬の支払い対象となる労働日数)が11日以上ある月、または労働時間数が80時間以上ある月を指します。

申請は休業終了日の翌日(復職日)から2カ月を経過する日がある月の末日までに済ませる必要があります。自ら申請することもできますが、原則は、事業主が必要書類をそろえて事業所を管轄するハローワークに提出します。不明な点は勤務先の雇用手続き関係の業務を担う担当部署や担当者に問い合わせてください。

介護休業給付金を受け取る条件は、雇用保険に加入している、職場に復帰する前提、2週間以上の休業を必要とする

「介護休暇」制度

介護休業に似た制度に「介護休暇」があります。いずれも、労働者が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするために休暇を取得できる制度ですが、介護休暇は原則として、誰でも取得することができます。1年間に取得可能な休暇日数は、介護対象家族1人の場合5日、2人以上なら10日が上限で、1日単位で取得することも、時間単位で取ることもできます。

介護休暇は年次有給休暇とは異なり、会社の規定で無給扱いとすることも、有給扱いとすることも可能です。そのため、賃金が支払われたり、支払われなかったり、企業によって対応はさまざまです。

記事内の情報は掲載当時のものです。記事の公開後に予告なく変更されることがあります。

知りたい!お金の話 今回教えてくれるのは「浦田幸助さん」

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この記事を書いた人

浦田幸助FP事務所所長。個別相談への対応やセミナー開催など、活動は多岐にわたる。ファイナンシャルプランナー(CFP一級®)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。

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