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今を楽しむ 未来に備える 30、40代から親子で考える セカンドライフ2023 第3回

「セカンドライフを心豊かに過ごしたい」。そんな意欲的な人たちと、その子ども世代に向けて、今を楽しむコツと未来に備える方法をテーマごとに伝えるシリーズ「セカンドライフ特集2023」。第3回は「相続Q&A」です。


目次

知っておきたい いざというときのための「相続」Q&A

2023年の税制改正により「相続税」の一部見直しが行われました。改正の詳細や注意点について弁護士の上田祐輔さんに聞きました。

話を聞いたのは

上田法律事務所 代表
弁護士 上田 祐輔さん

生前贈与は早い段階から計画的に行いましょう。


[Q1]生前贈与や今回行われた相続税の改正の詳細を教えてください。

自分の財産を他者に引き継ぐ場合、故人の財産には「相続税」、亡くなる前に特定の相続人に贈与する生前贈与には「贈与税」がかかります。贈与税は年間110万円までは非課税となります。そのため節税対策の一環として、生前に孫の教育資金や車、パソコンなど、その時々に生じる大きな出費を子どもたちに援助するという形で、毎年110万円以内の金額を目安に贈与をする方もいます。しかし現行制度では生前贈与が行われて3年以内に贈与者が亡くなった場合、その贈与はなかったものとみなされて相続財産に加算され、相続税がかかってしまう可能性があります。今回の改正ではその期間がさらに7年間に延長されました。

期間が延長されたことで実質、相続税の納税者にとっては増税になる内容となりました。しかし早めに財産を贈与するケースが増え、若い世代に資産が移転しやすくなることは子世代にとってメリットの一つといえるでしょう。子世代への試算移転が進めば、教育費などにもお金をかけやすくなり、子どもや孫の将来の選択肢の幅を広げることにもつながりそうです。


相続税と贈与税の違い

故人の財産には 相続税 生前贈与には 贈与税 生前贈与の場合、 年間110万円までは 非課税に!

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[Q2]生前贈与加算の具体的な期間や注意点とは。

加算期間7年間のルールは、2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用されます。(図1)

また、被相続人が亡くなる前の3年間に贈与された財産の扱いはこれまで通りですが、4~7年間に贈与した財産は、その総額から100万円を控除した残額を、相続税の課税価格に加算することになっています。(図2)

図1 加算期間7年間ルールの適用時期

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図2

2024年1月以降6年間毎年、被相続人から
100万円ずつ贈与を受けていた場合
2030年1月に被相続人が死亡

相続税の課税価格に加算する金額
(A)被相続人が亡くなる前の3年間に贈与された財産の場合
100万円×3年=300万円

(B)被相続人が亡くなる前の4~6年間に贈与された財産の場合
100万円×3年-100万円=200万円

合計金額 (A)+(B)=500万円


[Q3]教育資金贈与・結婚子育て資金一括贈与の見直しもあると聞きました。

「教育資金の一括贈与」とは、子や孫に教育資金を1回で贈与する場合に、1500万円以下であれば贈与税が非課税となる制度です。もともと、23年3月31日までの贈与に特例措置として適用されていましたが、今年の税制改正により、適用期間が3年延長され、26年3月31日までとなりました。

同様に「結婚子育て資金の一括贈与」についても、適用期間が見直されました。この制度は、結婚や子育て資金として、子や孫に1回で1千万円以下を贈与する場合に、贈与税が非課税となるものです。本来は23年3月31日までの贈与に限り特例措置として適用されていましたが、今年の税制改正により、適用期間が2年延長され、25年3月31日まで適用されることになりました。

いずれも上記の加算期間に行われた贈与であっても、相続財産に加算されません。また、要件を満たせば、まとまった贈与を長い年月をかけずに単年で実現できることが大きな利点といえるでしょう。


老後資金対策に注目集めるリバースモーゲージ

少子高齢化が進む中、老後資金の問題は多くの人が気になるトピックでは。今回は資金対策の選択肢の一つ「リバースモーゲージ」について熊本銀行セカンドライフサポート室の坂田由美子さんと元田富美代さんに話を聞きました。

不動産を活用して老後資金づくりを

リバースモーゲージのイメージ

リバースモーゲージとは、公的機関や金融機関が提供しているセカンドライフのためのローンです。自宅を担保に借り入れし、融資を受けることができます。契約者が亡くなったときに、自宅の売却代金などで返済するため、生前は住み慣れた家に暮らし続けられる点が特徴です。

金融機関によって対象者や商品内容は異なりますが、毎月の支払いは利息のみに設定されていることが多く、月々の負担が少なく済みます。また、当行のリバースモーゲージ「もっとライフ」(※)の場合、資金の使い道は事業資金や投資資金を除き、自由です。「夫婦で旅行をしたい」など、自宅の資産価値を豊かなセカンドライフのために活用できます。

ただし細かい制約や審査もあるので、各金融機関に注意点などを事前に確認した上で、利用を検討することをお勧めします。

※もっとライフ対象者
満55歳以上80歳以下で、熊本市、熊本市近郊の一戸建て・マンションにお住まいの方

教えてくれたのは

熊本銀行 セカンドライフサポート室
坂田由美子さん&元田富美代さん

豊かなセカンドライフに備えて活用してみませんか。


[Q1]契約者が亡くなった場合、家族はすぐに退去する必要がありますか?

契約者の相続人の要望に耳を傾けながら売却の手続きを行っていきます。契約者が亡くなったらすぐに自宅を売却ということはありませんので、安心してください。条件によっては、配偶者に借り換えできるケースもあるので、各金融機関に確認してください。


[Q2]リバースモーゲージの活用例を教えてください

「複数のローンを一つにまとめて毎月のローン負担を減らしたい」「将来を見据えて自宅をバリアフリー化したい」「有料老人ホームに入居したい」など、活用方法はさまざまです。例として、リフォーム資金に利用したAさん、住宅ローンの借り換えに利用したBさんの毎月支払い額を紹介します。いずれも利息のみの支払いのため、月々の負担が少ないのが特徴です。ゆとりあるセカンドライフのために「リバースモーゲージ」という選択肢を考えてみませんか。

熊本銀行リバースモーゲージ「もっとライフ」の場合

Aさんの場合 リフォーム資金に

リバースモーゲージで借り入れ
100万円

〈毎月支払い額〉
3,036円※1
(100万円×3.575%×31日÷365日)

Bさんの場合 住宅ローンの借り換え

住宅ローン残高500万円
リバースモーゲージで借り換え

〈借り換え前の毎月支払い額〉
5万7,000円※2

〈借り換え後の毎月支払い額〉
(利息のみ)1万5,181円※1
(500万円×3.575%×31日÷365日)

4万1,819円も軽減!

※1
リバースモーゲージ通常型変動金利年3.575%で借入した場合の概算額(2023年11月現在)。次回返済日までの日数により返済額は異なります。

※2
毎月返済額5万7000円は、当行住宅ローン利用者残高491万円~509万円の平均毎月返済額(2023年4月現在)です。


問い合わせ

お問い合わせ

熊本銀行セカンドライフサポート室

住所中央区水前寺6-31-8(本店別館)
TEL0120-230-923 (平日9時~17時受け付け)
詳細はこちらhttps://www.kumamotobank.co.jp/personal/service/reversemortgage/

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記事内の情報は掲載当時のものです。記事の公開後に予告なく変更されることがあります。

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この記事を書いた人

熊本市を中心に31万部戸別配布のフリーペーパー「くまにち すぱいす」がお届けする、熊本の暮らしに役立つ生活情報サイトです。

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