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証明書発行で等級を最大10年間保存 再開時の契約は「7等級以上」が条件【知りたい!お金の話】

知りたい!お金の話 今回教えてくれるのは佐藤ななみさん

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【今回のスタディー】自動車保険の中断

例えばあなたやご家族に、海外赴任や長期療養など、しばらくの間、自家用車に乗らなくなる事情が生じたとします。現在の※ノンフリート等級は20等級で、保険料には63%の割引率が適用されている。そんなとき、掛けている自動車保険はどうしましょうか?

乗らない車に保険を掛け続けるのはもったいない…。かといって20等級を手放してしまえば、次に車が必要になったときに新規6等級(またはセカンドカー割引で7等級)からやり直し。そんなふうに考えるとなかなかのジレンマですよね。

そのような場合は自動車保険の契約をいったん解約し、加入していた損害保険会社から「中断証明書」の発行を受けておきましょう。そうすれば持っていた等級を保存でき、中断から10年以内なら再契約後の自動車保険に現在の等級を引き継ぐことができます。

中断証明書の発行を受けられるのは、再契約後の等級が7等級以上となる契約です。6等級の場合は新規契約と条件が変わらないこと、1~5等級の場合は13カ月の間、「事故あり」の等級が自動適用となることから、中断証明書は発行されません。申請は、対象契約の満期または解約日から原則13カ月以内に(1)車の譲渡が済んでいる(2)車検が切れている(3)抹消登録が完了している―などを証明できる公的証明書を添付して行います。

中断証明書を利用して再び自動車保険に加入する際は、(1)中断証明書の有効期限内(2)新しい車の取得後一定期間内(保険会社で異なる)(3)海外渡航の場合は、新規契約の始期日が渡航から10年以内かつ帰国から1年以内―の期限を満たしている必要があります。また中断前後で、車の所有者、自動車保険の被保険者、車の用途車種が同一であることも等級引き継ぎの条件です。このとき、新たに加入する保険会社は中断以前と異なっていても構いません。

※ノンフリート等級

事故歴に応じて保険料の割引・割増を適用する制度

中断証明書は家族の利用も可能

先述の通り、中断証明書を使って自動車保険を契約するには「車の所有者および自動車保険の被保険者が同一」であることが条件です。このとき実は、本人に限らず、配偶者および同居親族も「同一」とみなされることは知っておいて損はないと思います。

例えば、高齢のため免許返納をお考えのおじいちゃんおばあちゃん、同居しているお孫さんがいらっしゃるなら、自動車保険解約の際は、中断証明書を取得しておかれませんか。そうすれば、数年後お孫さんに自動車保険が必要になった際、中断した保険の等級をプレゼントできますね。若年者の自動車保険料は高額です。高い割引率が適用されることでお孫さんは非常に助かると思います。

記事内の情報は掲載当時のものです。記事の公開後に予告なく変更されることがあります。

知りたい!お金の話 今回教えてくれるのは佐藤ななみさん

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この記事を書いた人

ライフプランを柱に、家計管理・住宅資金・保険・資産形成に関する講座やコンサルティングを展開。NPO法人ら・し・さ理事として、終活やエンディングノートの普及・啓発活動にも取り組む。

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