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年収103万円超えると所得税が発生 130万円以上で社会保険料の負担も【知りたい!お金の話】

知りたい!お金の話 今回教えてくれるのは「浦田幸助さん」

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【今回のスタディー】年収103万円・130万円の壁

最近、ニュースなどで「年収103万円の壁」という言葉をよく耳にされると思います。この壁は所得税の年収ラインで、給与収入の方はこれを超えると課税されます。正確には所得税の「基礎控除48万円」と「給与所得控除55万円」の合計額です。また被扶養者の年収が103万円を超えると扶養家族から外れてしまい、扶養者(納税者)の税金が上がります。例えば、19歳以上23歳未満の扶養親族がいる納税者は所得から63万円、23歳以上70歳未満は38万円、70歳以上は同居の有無により48万~58万円の控除を受けられますが、控除がなくなると、そこにかかる税率分だけ扶養者の税負担が増えます。

次に「年収130万円の壁」。これは社会保険料負担の年収ラインです。超えてしまうと被扶養者は扶養から外れ、自身で社会保険料を支払わなければなりません。頑張って働いても逆に手取りが少なくなってしまいます。

さらに、従業員51人以上の企業で、週20時間以上勤務し、年収106万円を超えると、厚生年金保険・健康保険への加入が必要となります。ただしこれは、デメリットだけでなく、傷病手当金や出産手当金を受け取れたり、将来受け取れる年金が増えたりするなどのメリットもあります。置かれている状況次第では、加入した方がよいケースも少なくありません。

このほか、「住民税発生の壁」や「配偶者特別控除減少の壁」もあります。「配偶者特別控除」は「配偶者控除」とよく似ていますが、控除対象配偶者の年収と納税者からの控除額が異なります。配偶者控除は扶養控除と同じく、103万円までの年収を対象に、最高で38万円の所得控除を受けられます。一方の配偶者特別控除は、扶養家族の配偶者の年収が103万円超150万円以下で、かつ一定の要件を満たせば、納税者の所得から最大38万円が控除されます。また、配偶者の年収が150万円を超えても、201万6千円までは年収額に応じた配偶者特別控除を受けることができます。

主な「年収の壁」

住民税発生の壁年収100万円超 ※自治体や世帯構成によって異なる
所得税発生の壁年収103万円超
社会保険料発生の壁年収130万円以上 ※条件に該当すれば106万円以上
配偶者特別控除 減少の壁年収150万円超
配偶者特別控除 不適用の壁年収201万6000円以上
※配偶者控除・配偶者特別控除には納税者本人の所得制限があります。
合計所得が900万円を超えると控除額が減り、1000万円を超えると控除を受けられません

「103万円の壁」はいつからあるのか…

「基礎控除」48万円と「給与所得控除」の最低保障額55万円の合計額103万円は、労働者が生活する上で最低限必要な金額という趣旨だと思われます。

ちなみに、103万円という金額は1995年以来、事実上据え置かれたままです。消費者物価指数は95年~2024年で約12%上昇しており、少なくともこの分は控除額を引き上げる理由があるでしょう。

現在提案されている控除額引き上げなどの見直しでは、住民税の基礎控除額の引き上げも検討されています。ただ、もし実行されれば、所得税、住民税共に大きく減収することが考えられ、公共サービスの低下につながる可能性もあります。慎重な議論が必要ではないかと思います。

記事内の情報は掲載当時のものです。記事の公開後に予告なく変更されることがあります。

知りたい!お金の話 今回教えてくれるのは「浦田幸助さん」

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この記事を書いた人

浦田幸助FP事務所所長。個別相談への対応やセミナー開催など、活動は多岐にわたる。ファイナンシャルプランナー(CFP一級®)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。

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