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6月スタート 国民1人当たり4万円 減税の恩恵が少ない世帯は別途給付も【知りたい!お金の話】

知りたい!お金の話 今回教えてくれるのは「浦田幸助さん」

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【今回のスタディー】定額減税

物価高による国民負担を軽減しようと今年6月、定額減税がスタートします。1人当たり、所得税3万円と住民税1万円(計4万円)が減税されます。例えば、世帯で扶養している親族がいる場合、配偶者と子ども1人を扶養していれば、4万円×3人=12万円の減税に。ただし、2024年分の所得税の合計所得金額が1805万円(給与収入のみの場合、給与収入が2000万円)を超える富裕層は対象外です。

定額減税の適用について、会社勤めの給与所得者や年金受給者は原則、手続きは不要です。給与取得者の場合、所得税も住民税も源泉徴収されているため、所得税と住民税で減税時期が少しずれますが、所属している会社で手続きをしてもらえます。

一方、年金受給者は、6月に支給される公的年金の源泉徴収分から所得税分(3万円)が減税されます。住民税分(1万円)は、10月分に支給される年金にかかる税金が減額されます。ちなみに、年金受給者が給与を受け取っている場合、年金と給与の両方で定額減税が実施されることで、二重減税となってしまいます。そのため、2025年の確定申告で修正する必要があります。

自営業者など毎年の確定申告で納税している人は、2024年分の確定申告の際、税金が減額されます。また、日雇い賃金受給者や退職所得がある人などは、源泉徴収では定額減税が実施されないため確定申告が必要です。

減税の恩恵を十分に受けられない人には、別途給付が行われます。例えば、1人当たりの納税額が4万円未満だと、減税の恩恵を十分に受けられません。そこで、減税額に達するまでの差額が1万円単位で給付されます。減税額が1万5000円なら、その差額の2万5000円を切り上げて3万円が給付されます。

定額減税の適用方法

所得税(1人3万円)住民税(1人1万円)
給与所得者6月の源泉徴収額から減税(引ききれない分は、7月以降も順次減税)・6月分は徴収せず
・減税後の年税額を7月以降11カ月で均等徴収
個人事業主等・原則、確定申告時に減税
・前年所得などを基に行う「予定納税」で減税も
・6月徴収分から減税(引ききれない分は、8月徴収分以降も順次減税)
年金受給者・6月の源泉徴収額から減税(引ききれない分は、8月以降も順次減税)・10月徴収分から減税(引ききれない分は、12月以降も順次減税)

給与所得者

所得税(1人3万円)6月の源泉徴収額から減税(引ききれない分は、7月以降も順次減税)
住民税(1人1万円)・6月分は徴収せず
・減税後の年税額を7月以降11カ月で均等徴収

個人事業主等

所得税(1人3万円)・原則、確定申告時に減税
・前年所得などを基に行う「予定納税」で減税も
住民税(1人1万円)・6月徴収分から減税(引ききれない分は、8月徴収分以降も順次減税)

年金受給者

所得税(1人3万円)・6月の源泉徴収額から減税(引ききれない分は、8月以降も順次減税)
住民税(1人1万円)・10月徴収分から減税(引ききれない分は、12月以降も順次減税)

配偶者と扶養親族の条件は?

本文中で述べた定額減税額の計算の対象となる「配偶者」とは、納税者と生計を一にし、合計所得金額が48万円(給与収入の場合103万円)以下で、居住者であることが条件です。また、青色事業専従者給与や白色申告に係る事業専従者控除の適用を受けていないことも条件です。

一方、「扶養している親族」とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。その他の要件は配偶者と同じですが、通常の所得税計算の際には所得税の扶養控除対象とならない、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も控除金額の計算対象に含まれることに注意が必要です。

記事内の情報は掲載当時のものです。記事の公開後に予告なく変更されることがあります。

知りたい!お金の話 今回教えてくれるのは「浦田幸助さん」

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この記事を書いた人

浦田幸助FP事務所所長。個別相談への対応やセミナー開催など、活動は多岐にわたる。ファイナンシャルプランナー(CFP一級®)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。

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