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年金を受け取れないなどのリスクが発生 一定条件で納付が免除・猶予される制度も【知りたい!お金の話】

知りたい!お金の話 今回教えてくれるのは「浦田幸助さん」

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【今回のスタディー】国民年金保険料の滞納

多くの人は65歳以降、年金生活に入ります。ところが、老後のために貯蓄をする方が大切と考え、年金の保険料を滞納している人もいるようです。国民年金の保険料を支払うのは国民の義務であり、納めないことによるデメリットは大きいです。主に次の三つの不利益が生じます。

まず、滞納期間の分は将来の年金額に反映されず、受給額が減ることです。また、納付期間と受給資格期間(免除期間)の合計が10年に満たないと、老後に受給できる年金額は発生しません。65歳までに資格期間が10年に満たない場合、最長70歳まで国民年金に任意加入すれば、最低限の年金は受け取れるようになります。

二つ目に、「障害年金」や「遺族年金」を受け取れなくなります。国民年金制度には、老齢年金だけでなく、自分が、けがや病気などで障害認定を受けた際に受け取れる障害年金と、自分が死亡したときに遺族が受け取れる遺族年金があります。これらは、国民年金の保険料を納めることで受給できる年金です。

そして三つ目が、iDeCoに加入できなくなることです。国民年金の保険料納付を未納や免除(全額・一部)または猶予されている第1号被保険者は、iDeCoに入れません。ただし、過去に未納や免除があった場合でも、現時点で支払っていれば加入することができます。

経済的な理由で納付がどうしても難しい場合は、申請により、保険料の免除制度や納付猶予制度を利用できます。いずれかを利用すると、資格期間の10年にカウントされます。ただ、納付猶予は年金額には反映されません。一方、いずれかの制度を受けた期間中に、病気・けがで障害や死亡といった不測の事態が発生し、一定の要件に該当する場合は、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

保険料の免除と猶予の年金受給への影響

 受給資格期間への算入年金額への反映障害基礎年金、遺族基礎年金の受給
納付ありありあり
免除ありあり※あり
猶予ありなしあり
未納なしなしなし
※免除額に応じた年金額になります
受給資格期間への算入
納付 あり
免除 あり
猶予 あり
未納 なし
年金額への反映
納付 あり
免除 あり※
猶予 なし
未納 なし
※免除額に応じた年金額になります
障害基礎年金、遺族基礎年金の受給
納付 あり
免除 あり
猶予 あり
未納 なし

国民年金保険料の免除・猶予制度

免除制度は、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下など、保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請が承認されると保険料の納付が免除されるものです。免除額には、

  1. 全額
  2. 4分の3
  3. 半額
  4. 4分の1

―の4種類があり、前年所得の額によって決まります。

一方、猶予制度は、50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。国民年金の保険料は通常、納付期限から2年を過ぎると納められなくなりますが、申請が承認され、保険料の納付が猶予されると、10年以内の保険料をさかのぼって納める(追納)ことができます。免除された場合も同様に追納できます。

記事内の情報は掲載当時のものです。記事の公開後に予告なく変更されることがあります。

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この記事を書いた人

浦田幸助FP事務所所長。個別相談への対応やセミナー開催など、活動は多岐にわたる。ファイナンシャルプランナー(CFP一級®)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。

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