「自賠責」への加入は必須 任意保険で万一に備えて【知りたい!お金の話】
【今回のスタディー】電動キックボードの保険
今年7月1日の道路交通法改正により、一部の電動キックボードが免許不要で公道を走れるようになりました。それまでは、公道を走行する際には車両区分に応じた免許が必要でした。
コンパクトで持ち運びも楽な電動キックボードは、ちょっとした移動に便利と注目されています。ただ、スピードが時速30km以上出るものもあり、万一、誰かにけがを負わせたり、自分がけがをしたりすることも考えられます。実際に事故は毎年増えており、2022年は41件発生しています(警察庁資料より)。
電動キックボードは大きく分けて2タイプあり、それぞれ交通ルールが異なります。
まず、速度が30km以上出るモデルは(1)「一般原動機付自転車」に該当します。普通の原付バイクと同じ扱いです。最高速度が時速20km以下に設定されているタイプは(2)「特定小型原動機付自転車」に当たり、自転車専用道路も走れます。そして、(2)を時速6km以下で走行させる場合は、(3)「特例特定小型原動機付自転車」に分類され、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所なども通行できます。
(2)(3)は7月の道交法改正により設けられたルールで、これらに該当すれば運転免許を取る必要はなく、ヘルメットの着用も努力義務となっています。ただし、16歳未満は乗ることができず、ナンバープレートを取り付けなければなりません。また、自賠責保険への加入が義務付けられています。
万一の時をカバーする任意保険について確認しておきましょう。電動キックボードの任意保険は、現時点で専用の保険がないため自動車保険になります。従って、保険料は原動機付自転車と同じです。保険内容としては、対人賠償・対物賠償以外に、自身のけがの補償や電動キックボードの破損に対する車両保険などが考えられます。既に電動キックボードでの死亡事故も発生していますので、自賠責保険に併せて加入しておくことをおすすめします。
自賠責保険の加入手続きは…
自賠責保険は、損害保険会社の窓口をはじめ、車やバイクの販売店などで取り扱っています。加入手続きは、郵便局のほか、一部の保険会社ではインターネットやコンビニでも可能です。手続き方法の詳細や必要書類については、契約を希望される保険会社または代理店などに確認してください。
なお、2024年以降の新車種区分の保険料が現行の原付保険料より安くなる場合、保険契約者が申請をすれば、相応の差額が返還される予定です。
電動キックボードは車検がないため、加入後も期限切れで無保険状態にならないよう、くれぐれも注意してください。
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